弁護士法第5条第2号の機関を定める政令

(昭和五十九年六月二十七日政令第221号)

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最終改正:平成一六年二月四日政令第15号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月四日政令第15号(未施行)
 

 内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第5条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。

 弁護士法第5条第2号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
   附 則

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月四日政令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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