弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律

(昭和二十五年五月十八日法律第188号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第5条第3号に規定する大学は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学とする。
   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。


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