第6章 日本弁護士連合会(第45条―第50条)/弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第205号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。
第6章 日本弁護士連合会
(設立、目的及び法人格)
第45条
全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2
日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3
日本弁護士連合会は、法人とする。
(会則)
第46条
日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
2
日本弁護士連合会の会則には、左の事項を記載しなければならない。
一
第33条第2項第1号乃至第5号、第7号乃至第11号、第13号及び第14号(但し、綱紀委員会に関する事項を除く。)乃至第16号に掲げる事項。
二
弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消に関する規定。
(会員)
第47条
弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
(調査の依頼)
第48条
日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
(最高裁判所の権限)
第49条
最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
(行政手続法の適用除外)
第49条の2
日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(不服申立ての制限)
第49条の3
日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(準用規定)
第50条
第34条、第35条、第37条、第39条及び第42条第2項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
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