第5章 弁護士会(第31条―第44条)/弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第205号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。
第5章 弁護士会
(目的及び法人格)
第31条
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2
弁護士会は、法人とする。
(設立の基準となる区域)
第32条
弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
(会則)
第33条
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2
弁護士会の会則には、左の事項を記載しなければならない。
一
名称及び事務所の所在地。
二
会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定。
三
入会及び退会に関する規定。
四
資格審査会に関する規定。
五
会議に関する規定。
六
弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消の請求の進達並びに第13条の規定による登録取消の請求に関する規定。
七
弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定。
八
弁護士の報酬に関する標準を示す規定。
九
無資力者のためにする法律扶助に関する規定。
十
官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定。
十一
司法修習生の修習に関する規定。
十二
会員の職務に関する紛議の調停に関する規定。
十三
建議及び答申に関する規定。
十四
懲戒、懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定。
十五
会費に関する規定。
十六
会計及び資産に関する規定。
3
前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
(登記)
第34条
弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2
弁護士会の設立の登記には、左の事項を登記しなければならない。
一
名称。
二
設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域。
三
事務所。
四
会長及び副会長の氏名及び住所。
3
弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
4
第2項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
5
弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
6
この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
(会長及び副会長)
第35条
弁護士会の代表者は、会長とする。
2
会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
3
会長及び副会長は、法令によつて公務に従事する職員とする。
(入会及び退会)
第36条
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2
第11条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
(弁護士法人の入会及び退会)
第36条の2
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
2
弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
3
弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
4
弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
5
弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
6
弁護士法人は、第2項又は第4項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
7
弁護士法人は、第3項又は第4項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
(総会)
第37条
弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2
弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
(総会の決議等の報告)
第38条
弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
(総会の決議を必要とする事項)
第39条
弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
(総会の決議の取消)
第40条
弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
(紛議の調停)
第41条
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(答申及び建議)
第42条
弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
2
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(合併及び解散)
第43条
地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2
合併については、商法第100条及び第103条の規定を準用し、解散については、民法第73条から第76条まで、第78条から第80条まで及び第82条並びに民法施行法(明治三十一年法律第11号)第26条及び第27条の規定を準用する。
3
弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会の会員となる。
4
第10条第1項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。
(行政手続法の適用除外)
第43条の2
弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(弁護士会連合会)
第44条
同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。
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