第4章 弁護士の権利及び義務(第20条―第30条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第4章 弁護士の権利及び義務

(法律事務所)
第20条  弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

(法律事務所の届出義務)
第21条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

(会則を守る義務)
第22条  弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。

(秘密保持の権利及び義務)
第23条  弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(報告の請求)
第23条の2  弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(委嘱事項等を行う義務)
第24条  弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。

(職務を行い得ない事件)
第25条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 公務員として職務上取り扱つた事件
 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
 第30条の2第1項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

(汚職行為の禁止)
第26条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

(非弁護士との提携の禁止)
第27条  弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

(係争権利の譲受の禁止)
第28条  弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。

(依頼不承諾の通知義務)
第29条  弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。

(兼職及び営業等の制限)
第30条  弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。ただし、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。)、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職若しくは国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職に就き、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第5条第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する任期付職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第36条の4第1項に規定する任期付隊員若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第48号)第5条第1項に規定する特定任期付職員若しくは一般任期付職員となり、若しくは常時勤務を要しない公務員となり、又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。
 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行つてはならない。
 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となることができない。

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