第2章 弁護士の資格(第4条―第7条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第2章 弁護士の資格

(弁護士の資格)
第4条  司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

(弁護士の資格の特例)
第5条  左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。
 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第93号)第4条第36号又は第38号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた者。
 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。
 前2号に掲げる職の二以上に在つて、その年数を通算して五年以上となる者。但し、第2号に掲げる職については、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に限る。

(弁護士の欠格事由)
第6条  次に掲げる者は、前2条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられた者。
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。
 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者。
 成年被後見人又は被保佐人。
 破産者であつて復権を得ない者。

第7条  削除

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