附則(第80条―第92条)/弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第205号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。
附 則
(施行の日)
第80条
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
(従前の弁護士資格者)
第81条
従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
(弁護士試補の特例)
第82条
この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
(弁護士の欠格事由の適用)
第83条
第6条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和二年法律第31号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録をまつ消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和十七年法律第46号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第63号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。
(従前の弁護士名簿の登録)
第84条
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
(従前の登録又は登録換の請求)
第85条
従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。
(従前の弁護士の事務所)
第86条
従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。
(従前の弁護士名簿等の引継)
第87条
法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
(現存の弁護士会及び弁護士会連合会)
第88条
この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律により弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
2
前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
3
前項の登記については、第34条第2項及び第4項乃至第6項の規定を準用する。
(同じ区域内の弁護士会の特例)
第89条
この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第32条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
2
前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
3
前項の合併又は解散については、第43条第2項乃至第4項の規定を準用する。
(日本弁護士連合会設立の準備手続)
第90条
日本弁護士連合会設立について必要な準備手続は、第80条に規定する期日よりも前に行うことができる。
(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第91条
弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和二十一年法律第11号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第92条
法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第54号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二五年四月一四日法律第96号) 抄
1
この法律のうち、裁判所法第61条の2、第61条の3及び第65条の改正規定、検察審査会法第6条第6号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月九日法律第221号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第237号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は昭和二十七年八月一日から施行する。
3
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第2条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第155号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第7条第1項又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
4
前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第7条第1項又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第158号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第137号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15
弁護士法第7条第3号及び第12条第1項第2号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第77号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
10
改正後の弁護士法第5条の規定の適用については、第6条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二八日法律第89号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第103号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第13号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第5条第1項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第6条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第2項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第4条第4項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第40号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法第36条の4第1項の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに第3条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の4及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に一条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第6条、第11条及び第12条の規定 公布の日
(弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第6条
施行日前に第7条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第30条第3項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第7条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第30条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3
前2項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
(弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)
第7条
施行日前に弁護士が旧弁護士法第30条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。
(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)
第8条
弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。
(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)
第9条
施行日前に旧弁護士法第61条第1項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第64条の6及び第64条の7の規定を除き、なお従前の例による。
2
新弁護士法第64条の6第2項及び第3項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
3
新弁護士法第64条の7の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
4
施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
5
新弁護士法第64条第3項の規定は、前項の異議の申出に準用する。
(日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)
第10条
施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第70条の3第3項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
2
施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第71条の3第2項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。
(綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)
第11条
新弁護士法第70条の3第1項及び第2項(これらの規定を新弁護士法第70条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第71条の3第1項(新弁護士法第71条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
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