第11章 罰則(第75条―第79条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第11章 罰則

(虚偽登録の罪)
第75条  弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の未遂罪を罰する。

(汚職の罪)
第76条  第26条又は第30条の19の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

(非弁護士との提携等の罪)
第77条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第27条(第30条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第28条(第30条の20において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第72条の規定に違反した者
 第73条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)
第77条の2  第74条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第78条  弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
 第76条(第30条の19に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑
 第77条第1号(第30条の20において準用する第27条に係る部分に限る。)又は第77条第2号(第30条の20において準用する第28条に係る部分に限る。) 第77条の罰金刑
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第77条第3号若しくは第4号又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)
第79条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 第30条の27第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
 定款又は第30条の27第2項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 第30条の27第6項において準用する商法第100条第1項又は第3項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
 第30条の27第7項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。


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