第10章 法律事務の取扱に関する取締(第72条―第74条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第10章 法律事務の取扱に関する取締

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第73条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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第10章 法律事務の取扱に関する取締(第72条―第74条)/弁護士法