第9章 懲戒委員会及び綱紀委員会(第65条―第71条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第9章 懲戒委員会及び綱紀委員会

(懲戒委員会の設置及び機能)
第65条  各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

(懲戒委員会の組織)
第66条  懲戒委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
 委員長は、委員の互選による。
 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
 懲戒委員会に予備委員若干人を置く。

(懲戒委員会の審査手続)
第67条  懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、審査を受ける弁護士又は弁護士法人にその旨を通知しなければならない。
 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。ただし、委員長の指揮に従わなければならない。
 第55条第1項の規定は、懲戒委員会の審査について準用する。

(懲戒手続の中止)
第68条  懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

(準用規定)
第69条  第52条第3項、第4項、第53条第2項、第3項及び第54条の資格審査会の会長、委員及び予備委員に関する規定は、それぞれ懲戒委員会の委員長、委員及び予備委員に準用する。但し、この場合において、第52条第3項中「会長」とあるのは、「弁護士会の懲戒委員会においてはその弁護士会の会長、日本弁護士連合会の懲戒委員会においては日本弁護士連合会の会長」と読み替えるものとする。

(綱紀委員会の設置及び機能等)
第70条  各弁護士会に綱紀委員会を置く。
 綱紀委員会は、第58条第2項の調査その他その置かれた弁護士会の会員の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
 綱紀委員会の委員は、その置かれた弁護士会の会員の互選による。

(準用規定)
第71条  第52条第4項、第54条、第55条第1項及び第66条第1項乃至第3項の規定は、綱紀委員会に準用する。但し、この場合において、第54条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

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第9章 懲戒委員会及び綱紀委員会(第65条―第71条)/弁護士法