第1章 弁護士の使命及び職務(第1条―第3条)/弁護士法


(昭和二十四年六月十日法律第205号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

  弁護士法(昭和八年法律第53号)の全部を改正する。


   第1章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)
第1条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)
第2条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

(弁護士の職務)
第3条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

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第1章 弁護士の使命及び職務(第1条―第3条)/弁護士法