司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令
(平成十五年四月十七日法務省令第43号)
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司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第3条第2項第1号の規定に基づき、
司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令を次のように定める。
司法書士法第3条第2項第1号の法務省令で定める法人は、同法第62条第1項に規定する日本司法書士会連合会とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令