司法書士法施行規則

(昭和五十三年十二月十五日法務省令第55号)

司法に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二八日法務省令第58号


 司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第7条第1項、第18条及び司法書士法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第82号)附則第3項後段の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 司法書士法施行規則(昭和二十五年法務府令第72号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 司法書士試験等
  第1節 司法書士試験(第2条―第6条)
  第2節 司法書士となる資格の認定(第7条)
  第3節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第8条―第14条)
 第3章 登録(第15条―第18条)
 第4章 司法書士の義務(第19条―第30条)
 第5章 司法書士法人(第31条―第37条)
 第6章 懲戒(第38条・第39条)
 第7章 司法書士会(第40条―第44条)
 第8章 日本司法書士会連合会(第45条)
 第9章 公共嘱託登記司法書士協会(第46条―第51条)

司法に戻る
法令ユビキタスに戻る

司法書士法施行規則