司法書士法施行規則
(昭和五十三年十二月十五日法務省令第55号)
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最終改正:平成一五年七月二八日法務省令第58号
司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第7条第1項、第18条及び司法書士法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第82号)附則第3項後段の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、
司法書士法施行規則(昭和二十五年法務府令第72号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 司法書士試験等
第1節 司法書士試験(第2条―第6条)
第2節 司法書士となる資格の認定(第7条)
第3節 簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の認定(第8条―第14条)
第3章 登録(第15条―第18条)
第4章 司法書士の義務(第19条―第30条)
第5章 司法書士法人(第31条―第37条)
第6章 懲戒(第38条・第39条)
第7章 司法書士会(第40条―第44条)
第8章 日本司法書士会連合会(第45条)
第9章 公共嘱託登記司法書士協会(第46条―第51条)
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