第9章 公共嘱託登記司法書士協会(第68条―第71条)/司法書士法
(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。
第9章 公共嘱託登記司法書士協会
(設立及び組織)
第68条
司法書士及び司法書士法人は、その専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記司法書士協会と称する民法第34条の規定による社団法人(以下「協会」という。)を設立することができる。
2
協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならない。
3
協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員(当該協会の社員たる司法書士法人の社員を含む。)でなければならない。
4
協会は、第2項の司法書士又は司法書士法人が協会に加入しようとするときは、正当な理由がなければ、その加入を拒むことができない。
(業務)
第69条
協会は、前条第1項の目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
2
協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
(司法書士に関する規定の準用)
第70条
第21条の規定は、協会に準用する。
(司法書士会の助言)
第71条
司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
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