第8章 日本司法書士会連合会(第62条―第67条)/司法書士法


(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
 

  司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。


   第8章 日本司法書士会連合会

(設立及び目的)
第62条  全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(会則)
第63条  日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第53条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項
 第53条第2号及び第3号に掲げる事項
 司法書士の登録に関する規定
 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

(会則の認可)
第64条  日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(建議等)
第65条  日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(司法書士会に関する規定の準用)
第66条  第52条第3項及び第4項、第55条並びに第56条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

(登録審査会)
第67条  日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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