第6章 懲戒(第47条―第51条)/司法書士法


(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
 

  司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。


   第6章 懲戒

(司法書士に対する懲戒)
第47条  司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 二年以内の業務の停止
 業務の禁止

(司法書士法人に対する懲戒)
第48条  司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 解散
 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
 戒告
 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

(懲戒の手続)
第49条  何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、第47条第2号又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項に規定する処分又は第47条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

(登録取消しの制限等)
第50条  法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第47条第2号又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第47条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。

(懲戒処分の公告)
第51条  法務局又は地方法務局の長は、第47条又は第48条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

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