第5章 司法書士法人(第26条―第46条)/司法書士法
(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。
第5章 司法書士法人
(設立)
第26条
司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。
(名称)
第27条
司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第28条
司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
2
次に掲げる者は、社員となることができない。
一
第47条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二
第48条第1項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三
司法書士会の会員でない者
(業務の範囲)
第29条
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一
法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二
簡裁訴訟代理関係業務
2
簡裁訴訟代理関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
第30条
司法書士法人は、第3条第1項第6号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第3条第2項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
2
司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
(登記)
第31条
司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第32条
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
2
商法(明治三十二年法律第48号)第167条の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四
社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
五
社員の出資に関する事項
(成立の時期)
第33条
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第34条
司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
(定款変更の届出)
第35条
司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
(業務の執行)
第36条
司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(法人の代表)
第37条
司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
(社員の責任)
第38条
司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責めに任ずる。
2
司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3
前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責めに任ずる。ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5
前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6
商法第93条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。ただし、同条第1項及び第2項の規定は、第4項本文に規定する債務については、準用しない。
(社員の常駐)
第39条
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(簡裁訴訟代理関係業務の取扱い)
第40条
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理関係業務を取り扱うことができない。
(特定の事件についての業務の制限)
第41条
司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。
一
相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
二
使用人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件
三
第22条第1項、第2項第1号若しくは第2号又は第3項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件
2
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
3
簡裁訴訟代理関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理関係業務を行つてはならない。ただし、前項第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
第1項各号及び前項各号に掲げる事件
二
第22条第1項に掲げる事件又は同条第4項に規定する同条第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号から第5号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
(社員の競業の禁止)
第42条
司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
(法定脱退)
第43条
司法書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一
司法書士の登録の取消し
二
定款に定める理由の発生
三
総社員の同意
四
第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
五
除名
(解散)
第44条
司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
三
他の司法書士法人との合併
四
破産
五
解散を命じる裁判
六
第48条第1項第3号の規定による解散の処分
2
司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3
司法書士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4
司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。
(合併)
第45条
司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
2
合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併によつて設立した司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3
司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した司法書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
(準用等)
第46条
第2条、第20条、第21条及び第23条の規定は、司法書士法人について準用する。
2
民法(明治二十九年法律第89号)第50条、第55条、第81条及び第82条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第126条第1項、第134条から第135条ノ五まで、第135条ノ八、第136条ノ二、第137条、第138条及び第138条ノ三の規定は、司法書士法人について準用する。
3
商法第32条から第36条までの規定は司法書士法人の帳簿その他の書類について、同法第58条、第59条及び第112条の規定は司法書士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第58条及び第59条第1項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
4
商法第68条、第69条、第72条、第73条及び第75条の規定は、司法書士法人の内部の関係について準用する。
5
商法第77条から第79条まで及び第81条から第83条までの規定は、司法書士法人の外部の関係について準用する。
6
商法第84条、第86条第1項及び第2項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第87条から第92条までの規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第86条第1項第2号中「第74条第1項」とあるのは、「司法書士法第42条」と読み替えるものとする。
7
商法第100条、第103条から第106条まで及び第109条から第111条までの規定は、司法書士法人の合併について準用する。
8
商法第116条から第119条まで、第120条から第122条まで、第124条第1項及び第2項、第125条、第126条、第128条から第133条まで、第134条ノ二から第136条まで、第138条並びに第143条から第145条までの規定は、司法書士法人の清算について準用する。この場合において、同法第117条第2項及び第122条中「第94条第4号又ハ第6号」とあるのは、「司法書士法第44条第1項第5号若ハ第6号又ハ第2項」と読み替えるものとする。
9
破産法(大正十一年法律第71号)第127条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。
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