第4章 司法書士の義務(第20条―第25条)/司法書士法
(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。
第4章 司法書士の義務
(事務所)
第20条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第21条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
(業務を行い得ない事件)
第22条
司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2
司法書士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号及び第5号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
一
相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件
二
司法書士法人(第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うことを目的として、第5章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
三
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件
3
第3条第2項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第3号及び第6号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
五
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
4
第3条第2項に規定する司法書士は、第2項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理関係業務を行つてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(会則の遵守義務)
第23条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の義務)
第24条
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)
第25条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
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