第2章 司法書士試験(第6条・第7条)/司法書士法


(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
 

  司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。


   第2章 司法書士試験

(試験の方法及び内容等)
第6条  法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
 登記、供託及び訴訟に関する知識
 その他第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

(司法書士試験委員)
第7条  法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
 前2項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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第2章 司法書士試験(第6条・第7条)/司法書士法