附則/司法書士法
(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2
この法律施行の際現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
3
第2条第1号の規定の適用については、裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。
4
この法律の施行の際現に設けられている司法書士の事務所は、この法律の規定により設けられたものとみなす。
5
従前の規定により定められた書記料は、第7条第1項の規定により法務総裁が報酬の額を定めるまでは、同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
6
この法律施行前にした旧司法書士法第11条第1項に該当する行為に対する処分については、なお従前の例による。
7
この法律施行の際現に存する司法書士会は、この法律の規定により設立されたものとみなす。
8
前項の司法書士会は、この法律施行の日から六箇月内に第15条の規定により会則を定めなければならない。
附 則 (昭和二六年六月一三日法律第235号)
1
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2
この法律施行の際現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第15条の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
3
前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第15条の2に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第3条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則 (昭和三一年三月二二日法律第18号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(従前の司法書士に関する経過規定)
2
この法律の施行の際現に司法書士である者は、司法書士法第2条及び第4条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士とみなす。
(従前の司法書士会に関する経過規定)
3
この法律の公布の際現に存する司法書士会は、この法律の施行前に、新法第15条及び第15条の2の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第15条の2第2項中「司法書士会連合会」とあるのは、「司法書士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第18号)による改正前の司法書士法の規定による司法書士会連合会」と読み替えるものとする。
4
前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の司法書士法の規定による司法書士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による司法書士会として存続するものとする。
(従前の司法書士会連合会に関する経過規定)
5
この法律の施行の際現に存する司法書士会連合会は、新法の規定による司法書士会連合会とする。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第137号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15
弁護士法第7条第3号及び第12条第1項第2号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第27号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一八日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第5項並びに附則第6項中附則第3項及び附則第5項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行と同時に、第1条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3
旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4
この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5
旧連合会は、この法律の施行前にあらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
附 則 (昭和四六年六月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第5条
司法書士法(昭和二十五年法律第197号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2
略
3
前2項の規定による改正後の司法書士法第3条第5号及び税理士法第4条第8号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
附 則 (昭和五三年六月二三日法律第82号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(従前の司法書士に関する経過措置)
2
この法律の施行の際現に司法書士である者は、改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士となる資格を有する者とみなす。
3
前項に規定する者でこの法律の施行の際現に司法書士会に入会しているものは、新法第6条の登録を受け当該司法書士会に入会している司法書士とみなす。この場合において、その者が、この法律の施行の日から三月の期間内に、法務省令で定めるところにより、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、氏名、事務所の所在地その他の法務省令で定める事項を届け出ないときは、その期間の満了の時に、その者について登録の取消しがあつたものとみなす。
(欠格事由に関する経過措置)
4
この法律の施行の際新法第4条各号の一に該当する者で改正前の司法書士法(以下「旧法」という。)第3条に該当しないものに対しては、当該事由について、新法第4条の規定は、適用しない。
5
新法第4条第5号の適用については、旧法第12条の規定による認可の取消しの処分は、新法第12条の規定による登録の取消しの処分とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中司法書士法第17条の4の次に五条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び第19条の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条から第23条までの各改正規定、同法第25条の改正規定、同条を同法第28条とする改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第25条とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに同法第23条の次に一条を加える改正規定並びに第2条中土地家屋調査士法第17条の4の次に五条を加える改正規定(同法第17条の5に係る部分を除く。)、同法第18条及び第19条の各改正規定、同法第20条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第21条及び第22条の各改正規定、同法第24条の改正規定、同条を同法第27条とする改正規定、同法第23条の改正規定、同条を同法第24条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第22条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第4条第5号の規定及び第2条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第4条第8号の規定又は新司法書士法第4条第6号の規定及び新調査士法第4条第5号の規定の適用については、第1条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第12条第3号の規定による登録の取消しの処分又は第2条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第13条第1項第3号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第12条第3号の規定による業務の禁止の処分又は新調査士法第13条第1項第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第6条の2第1項又は新調査士法第7条第1項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
3
施行日前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第6条の6第1項又は新調査士法第8条の4第1項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
4
旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
5
旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
6
法務局又は地方法務局の長は、施行日において、法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋調査士名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
第3条
第1条中司法書士法第19条に一項を加える改正規定又は第2条中土地家屋調査士法第19条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際現に公共嘱託登記司法書士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第19条第4項又は新調査士法第19条第4項の規定は、改正規定施行後六月間は、適用しない。
第4条
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月七日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第5条及び第9条の規定 公布の日
(司法書士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
第2条
この法律による改正後の司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第6条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に司法書士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
(日本司法書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
第3条
この法律による改正後の司法書士法第50条第1項の規定は、施行日前に行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした場合については、適用しない。
(司法書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
第4条
この法律による改正後の司法書士法第51条の規定は、施行日前にこの法律による改正前の司法書士法第12条の規定による処分をした場合については、適用しない。
(司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
第5条
司法書士会及び日本司法書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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