第11章 罰則(第74条―第82条)/司法書士法
(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。
第11章 罰則
第74条
司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第75条
第21条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2
司法書士法人が第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
3
協会が第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第76条
第24条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第77条
協会が第69条第2項の規定に違反したときは、その違反に係る第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第78条
第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
協会が第73条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第79条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第73条第3項の規定に違反した者
二
第73条第4項の規定に違反した者
三
第73条第5項の規定に違反した者
第80条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第75条第2項若しくは第3項又は前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第81条
司法書士会又は日本司法書士会連合会が第55条第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
第82条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第46条第2項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
三
定款又は第46条第3項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四
第46条第7項において準用する商法第100条第1項又は第3項(第46条第8項において準用する同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
五
第46条第8項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。
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