第10章 雑則(第72条・第73条)/司法書士法


(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)

司法に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
 

  司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。


   第10章 雑則

(法務省令への委任)
第72条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。

(非司法書士等の取締り)
第73条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。
 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

司法書士法に戻る
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る

第10章 雑則(第72条・第73条)/司法書士法