第1章 総則(第1条―第5条)/司法書士法


(昭和二十五年五月二十二日法律第197号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
 

  司法書士法(大正八年法律第48号)の全部を改正する。


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

(職責)
第2条  司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

(業務)
第3条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 登記又は供託に関する手続について代理すること。
 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
 前各号の事務について相談に応ずること。
 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
 民事訴訟法(平成八年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事調停法(昭和二十六年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
 前項第6号及び第7号に規定する業務(以下「簡裁訴訟代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
 簡裁訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 司法書士会の会員であること。
 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
 研修の内容が、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
 司法書士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
 第2項に規定する司法書士は、民事訴訟法第54条第1項本文(民事保全法第7条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第6号イからハまでに掲げる手続における訴訟代理人となることができる。
 第2項に規定する司法書士であつて第1項第6号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第55条第1項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。
 司法書士は、第1項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

(資格)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
 司法書士試験に合格した者
 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

(欠格事由)
第5条  次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者

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