第3章 補則(第17条)/司法試験法


(昭和二十四年五月三十一日法律第140号)

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最終改正:平成一四年一二月六日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(一部未施行)
 

   第3章 補則

(法務省令への委任)
第17条  この法律に定めるもののほか、司法試験の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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第3章 補則(第17条)/司法試験法