第2章 司法試験委員会(第12条―第16条)/司法試験法


(昭和二十四年五月三十一日法律第140号)

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最終改正:平成一四年一二月六日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(一部未施行)
 

   第2章 司法試験委員会

(司法試験委員会の設置及び所掌事務)
第12条  法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 司法試験を行うこと。
 法務大臣の諮問に応じ、司法試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。
 司法試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。
 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

(委員)
第13条  委員会は、委員七人をもつて組織する。
 委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第14条  委員長は、委員の互選に基づき、法務大臣が任命する。
 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

(司法試験考査委員)
第15条  委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員を置く。
 司法試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
 司法試験考査委員は、非常勤とする。

(政令への委任)
第16条  第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の委員及び司法試験考査委員に関する事項その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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