第1章 司法試験(第1条―第11条)/司法試験法


(昭和二十四年五月三十一日法律第140号)

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最終改正:平成一四年一二月六日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(一部未施行)
 

   第1章 司法試験

(目的)
第1条  司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
 裁判所法(昭和二十二年法律第59号)第66条の試験は、この法律により行う。

(司法試験の種類)
第2条  司法試験を分けて、第一次試験及び第二次試験とする。

(第一次試験)
第3条  第一次試験は、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的学力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める大学卒業程度において一般教養科目について短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

(第一次試験の免除)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一次試験を免除する。
 学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者
 旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
 旧高等試験令(昭和四年勅令第15号)による高等試験(以下高等試験と略称する。)予備試験に合格した者又はその免除を受けていた者
 前3号に該当する者のほか、法務省令の定めるところにより、前3号に該当する者と同等以上の教養と一般的学力を有すると認められた者
 第一次試験に合格した者に対しては、その後第一次試験を免除する。

(第二次試験)
第5条  第二次試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
 第二次試験は、第一次試験に合格した者又は第4条の規定により第一次試験を免除せられた者に限り、受けることができる。

(第二次試験の試験科目等)
第6条  短答式による試験は、次の三科目について行う。
 憲法
 民法
 刑法
 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次の六科目について行う。
 憲法
 民法
 商法
 刑法
 民事訴訟法
 刑事訴訟法
 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、次の五科目について行う。
 憲法
 民法
 刑法
 民事訴訟法
 刑事訴訟法
 法務大臣は、試験科目中相当と認めるものについて、法務省令で、その範囲を定めることができる。
 第二次試験においても、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、理解力、推理力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法試験の筆記試験を免除する。

(司法試験委員会の意見の聴取)
第6条の2  法務大臣は、第4条第1項第4号又は前条第4項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。

(司法試験の実施)
第7条  司法試験は、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ、官報をもつて公告する。

(合格者の決定方法)
第8条  司法試験の合格者は、司法試験考査委員の合議による判定に基づき、司法試験委員会が決定する。

(合格証書)
第9条  司法試験の各試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

(合格の取消し等)
第10条  司法試験委員会は、不正の手段によつて司法試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により五年以内の期間を定めて司法試験を受けることができないものとすることができる。

(受験手数料)
第11条  司法試験の各試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
 前項の規定により納付した受験手数料は、司法試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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