第3章 電磁的記録に関する事務の処理(第9条―第30条)/指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令


(平成十三年三月一日法務省令第24号)

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最終改正:平成一六年二月二六日法務省令第11号


 公証人法(明治四十一年法律第53号)の規定に基づき、 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令を次のように定める。


   第3章 電磁的記録に関する事務の処理

(嘱託人電子証明書の提出)
第9条  電磁的記録に関する事務について嘱託をしようとする者は、登記官が商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成した電子証明書(以下「嘱託人電子証明書」という。)を記録したフレキシブルディスクカートリッジを、あらかじめ指定公証人に提出しなければならない。ただし、嘱託人電子証明書を使用しない場合は、この限りではない。
 指定公証人は、嘱託人電子証明書が提出された場合には、前項の嘱託をしようとする者に対し、同人を他の者と区別して識別するための符号(以下「識別符号」という。)を付与しなければならない。

(電磁的記録の認証)
第10条  嘱託人は、電磁的記録に法第62条ノ六第1項の認証を受けようとする場合には、認証を受けようとする情報を記録したフレキシブルディスクカートリッジを指定公証人に提出しなければならない。
 嘱託人は、前項の場合において、同項のフレキシブルディスクカートリッジの提出に代えて、同項の情報を電気通信回線により指定公証人に送信することができる。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。
 第1項の情報は、法務大臣の指定する形式によって作成しなければならない。
 前項の指定は、告示してしなければならない。
 指定公証人は、第1項又は第2項の規定により認証を与える場合には、第1項の情報に次に掲げる情報を付さなければならない。
 認証した旨の表示
 指定公証人名
 年月日
 嘱託を識別するための番号(以下「登簿管理番号」という。)

(認証の場合の本人確認)
第11条  指定公証人は、前条第1項又は第2項の規定により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。
 前項の場合において、代理による嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書、官公署の作成した印鑑証明書の提出その他確実に代理の権限及び代理人が人違いでないことを確認できる方法によってこれを証明させなければならない。
 前項の規定による証明をさせる場合には、同時に数個の嘱託をするときであっても、証明書は一通で足りる。

(通訳及び立会人の選定)
第12条  電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。
 立会人は、通訳を兼ねることができる。
 次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第30条第2項の場合は、この限りでない。
 未成年者
 法第14条に掲げる者
 自ら署名することができない者
 嘱託事項について利害関係を有する者
 嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者
 公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
 公証人の書記

(宣誓認証の準用)
第13条  公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第9号。以下「規則」という。)第13条の3の規定は、法六十2条ノ六第2項の認証について準用する。この場合においては、「公証人法第58条ノ二」とあるのは「公証人法第62条ノ六第2項」と、「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。

(電気通信回線を利用した日付情報の付与)
第14条  嘱託人は、施行法第5条第2項に規定する日付情報の付与を請求する場合には、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信しなければならない。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。
 第10条第3項及び第4項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。
 指定公証人は、日付情報を付与する場合には、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付さなければならない。
 年月日
 指定公証人名
 登簿管理番号
 指定公証人は、前項の日付情報を付した情報を電気通信回線により嘱託人に送信しなければならない。

(嘱託人が嘱託人電子証明書を使用しない場合の確定日付情報の付与)
第14条の2  嘱託人が嘱託人電子証明書を使用しない場合における前条第1項前段の規定の適用については、「電気通信回線により指定公証人に送信し」とあるのは、「記録したフレキシブルディスクカートリッジを指定公証人に提出し」とする。
 前項の場合においては、前条第1項後段及び第4項の規定は、適用しない。

(電磁的記録の保存)
第15条  法第62条ノ七第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保存は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求に係る情報を第2条第1項の法務大臣が指定する方法により変換したものごとに登簿管理番号を付し、これを磁気ディスクに記録することによって行うものとする。
 法第62条ノ七第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。
 前項の保存は、磁気ディスクに記録することによって行うものとする。

(情報の同一性に関する証明)
第16条  嘱託人、その承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)は、法第62条ノ七第3項第1号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求をする場合には、当該請求に係る情報をフレキシブルディスクカートリッジに記録して、指定公証人に提出しなければならない。
 情報の同一性に関する証明は、前条第1項に規定する変換した情報と請求に係る情報を同項の方法により変換したものとを比較することによって行う。
 指定公証人は、情報の同一性に関する証明を行う場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、第1項のフレキシブルディスクカートリッジに記録した上、嘱託人に交付しなければならない。
 同一性に関する表示
 年月日
 指定公証人名
 登簿管理番号

(同一の情報の提供)
第17条  嘱託人等は、法第62条ノ七第3項第2号に規定する情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)を受けようとする場合には、指定公証人に対して登簿管理番号その他の当該情報を特定するに足りる情報を明示して請求しなければならない。この場合においては、フレキシブルディスクカートリッジを指定公証人に提出しなければならない。
 前条第3項の規定は、前項の情報の提供の場合について準用する。この場合においては、「嘱託人」とあるのは「嘱託人等」と読み替えるものとする。

(電気通信回線を利用する場合の特例)
第18条  嘱託人は、情報の同一性に関する証明を電気通信回線を利用して請求する場合には、指定公証人に対し、当該請求に係る情報を送信しなければならない。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。
 前項の規定は、同一の情報の提供を電気通信回線を利用して請求する場合について準用する。この場合において、「当該請求に係る情報」とあるのは「当該請求に係る情報の登簿管理番号」と読み替えるものとする。
 指定公証人は、前2項の請求があった場合には、請求に係る情報に第16条第3項各号に掲げる情報を付し、電気通信回線により嘱託人に送信しなければならない。

(書面による同一の情報の提供)
第19条  指定公証人は、法第62条ノ七第4項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供を行う場合には、請求に係る情報に第16条第3項各号に掲げる情報を付した上、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印しなければならない。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、指定公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
 前項の契印は、規則第4条第2項の方法をもって代えることができる。
 第1項の書面は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、日本工業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。

(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)
第20条  指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、次に掲げる情報を磁気ディスクに記録し、保存しなければならない。
 嘱託の種別
 次号の嘱託人に識別符号が付与されているときは、当該識別符号
 嘱託人名
 登簿管理番号
 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
 手数料の額

(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)
第21条  指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。

(規則の適用除外等)
第22条  規則第20条の規定は、電磁的記録に関する事務には適用しない。ただし、公証人手数料令(平成五年政令第224号。以下「政令」という。)第6条第1項後段において準用する政令第4条第2項の規定により交付すべき計算書については、この限りでない。
 電磁的記録の事務において、政令第4条第2項の規定により交付すべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 次号の嘱託人に識別符号が付与されているときは、当該識別符号
 嘱託人名
 嘱託の種別
 件数 
 手数料の額
 指定公証人名

(計算簿の特例)
第23条  指定公証人は、規則第23条第1項の規定にかかわらず、附録第4号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第1号の様式による計算簿に、附録第4号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第2号の様式による計算簿に記載することを妨げない。この場合においては、規則第23条第1項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」と読み替えるものとする。

(磁気ディスクの複製等)
第24条  指定公証人は、法第62条ノ七第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した磁気ディスクの複製を作成しなければならない。
 指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。
 指定公証人は、第1項の情報が滅失した場合には、指定法務局長の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。
 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なくその旨を指定法務局長に対して報告しなければならない。

(情報等の保存期間)
第25条  次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、二十年とする。
 法第62条ノ七第1項の規定により保存すべき情報
 法第62条ノ七第2項の規定により保存すべき情報
 第20条の規定により保存すべき情報
 第21条の規定により備え置くべき書類
 規則第27条第3項の規定は、前項の情報又は書類について準用する。

(情報等の廃棄)
第26条  指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、指定法務局長の認可を受けなければならない。この場合においては、その認可の申請は、その指定公証人の所属する法務局又は地方法務局の長を経由して行うものとする。

(嘱託の拒絶の特例)
第27条  指定公証人は、電気通信回線を利用した嘱託を拒んだ場合には、規則第12条の理由書に代えて、嘱託人に対し、その理由を内容とする情報を、電気通信回線により送信することができる。

(指定公証人の執務時間の特例)
第28条  規則第9条第2項の規定は、電磁的記録に関する事務については適用しない。

(指定公証人の情報の管理等)
第29条  指定公証人は、法令の規定により保存すべき情報を、全員で、管理しなければならない。
 指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行った電磁的記録に関する事務に係る嘱託に応ずることができる。

(指定公証人名簿等)
第30条  指定法務局長は、指定公証人名簿を備え、これに指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称、法第7条ノ二第1項の規定による指定の日及び役場所在地を記載して置かなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、その所属する公証人が前項の指定を受けた場合には、規則第37条の公証人名簿にその旨を明示しなければならない。

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