第2章 指定公証人の電子証明書(第3条―第8条)/指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令


(平成十三年三月一日法務省令第24号)

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最終改正:平成一六年二月二六日法務省令第11号


 公証人法(明治四十一年法律第53号)の規定に基づき、 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令を次のように定める。


   第2章 指定公証人の電子証明書

(電子証明書の提供等)
第3条  法第62条ノ八第2項の法務局又は地方法務局の長(以下「指定法務局長」という。)は、公証人が指定公証人に指定された場合には、当該公証人に対して、同条第1項第2号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。この場合においては、その提供は、その指定公証人の所属する法務局又は地方法務局の長を経由して行うものとする。
 指定公証人は、前項の指定公証人電子証明書の提供を受ける場合には、あらかじめ前条第1項の附属書Dに定める公開かぎの値を記録したフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものであって、記録方式が日本工業規格X六二二五に規定するものに限る。以下同じ。)を指定法務局長に対して提出しなければならない。
 指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。
 指定公証人電子証明書の番号
 指定公証人名
 証明すべき期間
 指定法務局長
 第1項及び第2項の規定は、前項第3号の期間が経過した場合について準用する。

(電子証明書管理ファイル)
第4条  指定法務局長は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、前条第3項各号に掲げる情報を、電子証明書の記録に関するファイルであって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製されたものに記録しなければならない。

(電子証明書の使用の廃止の申出)
第5条  指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、すみやかに、書面により指定法務局長に対してその旨の申出をしなければならない。
 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。
 申出の理由
 指定公証人電子証明書の番号
 年月日
 指定公証人は、第1項の申出をした場合には、同項の指定公証人電子証明書を使用してはならない。

(電子証明書の使用の休止の申出)
第6条  指定公証人は、病気等の事由により一時自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により指定法務局長に対してその旨の申出をしなければならない。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。

(電子証明書の使用の再開の申出)
第7条  指定公証人は、前条第1項の事由がやんだ場合には、書面により指定法務局長に対して同項の申出に係る指定公証人電子証明書の使用の再開の申出をしなければならない。
 第5条第2項の規定は、前項の書面について準用する。
 指定公証人は、第1項の申出をした場合には、同項の指定公証人電子証明書を使用することができる。

(指定法務局長による通知等)
第8条  指定法務局長は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその旨を通知することができる。
 第5条第3項の規定は、前項に規定する通知があった場合について準用する。
 指定法務局長は、第5条第1項、第6条第1項若しくは前条第1項の申出を受け、又は第1項に規定する通知をした場合には、その旨を第4条のファイルに記録しなければならない。
 第3条第1項及び第2項の規定は、指定法務局長が第5条第1項の申出を受け、又は第1項に規定する通知をした場合について準用する。

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