執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十七日政令第314号)
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内閣は、執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第64号)第1条第4項及び第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律第1条第4項及び第2条第1項の政令で定める者は、次に掲げる規定が適用される者とする。
一
恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第139号)附則第7条第4項
二
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号)附則第12条第1項
附 則
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
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