外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外国弁護士法、外弁法)
(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 外国法事務弁護士の職務(第3条―第6条)
第3章 外国法事務弁護士となる資格
第1節 法務大臣による承認(第7条―第15条)
第2節 特定外国法の指定(第16条―第20条)
第4章 外国法事務弁護士の登録、業務及び監督
第1節 総則(第21条―第23条)
第2節 外国法事務弁護士の登録
第一款 外国法事務弁護士名簿(第24条―第36条)
第二款 外国法事務弁護士登録審査会(第37条―第39条)
第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会(第40条―第43条)
第3節 外国法事務弁護士の権利及び義務(第44条―第50条)
第4節 外国法事務弁護士の懲戒
第一款 懲戒の処分(第51条―第54条)
第二款 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第55条―第58条)
第5章 雑則(第58条の2―第62条)
第6章 罰則(第63条―第68条)
附則
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