第一款 外国法事務弁護士名簿(第24条―第36条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

     第一款 外国法事務弁護士名簿

(登録)
第24条  外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
 外国法事務弁護士名簿の登録は、日本弁護士連合会が行う。

(登録の請求等)
第25条  前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
 前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
 登録を受けるべき事項
 承認を受けた年月日
 外国弁護士として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価
 その他日本弁護士連合会の会則で定める事項
 第1項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
 前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第1項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。

(登録の拒絶)
第26条  日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会若しくは日本弁護士連合会の秩序若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号の一に該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。
 心身に故障があるとき。
 第8条において準用する弁護士法第6条第3号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

(登録に関する通知)
第27条  日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨及びその理由を当該登録請求をした者及びこれを進達した弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

(登録換えの請求等)
第28条  外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。
 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
 第25条第3項及び第4項並びに前2条の規定は、登録換え請求について準用する。

(登録の取消しの請求)
第29条  外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。

(登録の取消し)
第30条  日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号の一に該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 第8条において準用する弁護士法第6条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至つたとき。
 前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
 退会命令を受けたとき。
 第14条第1項第1号若しくは第2項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第3項の規定により承認が取り消されたとき。
 死亡したとき。
 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第26条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第48条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
 日本弁護士連合会は、第1項第1号から第4号まで又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該外国法事務弁護士及び従前の所属弁護士会並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。

(登録の取消事由の報告)
第31条  弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。

(登録等の公告)
第32条  日本弁護士連合会は、登録、登録換え及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。

(指定法の付記の請求)
第33条  外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
 前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
 第25条第3項の規定は、第1項の指定法付記請求書の進達について準用する。

(指定法の付記)
第34条  日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
 第27条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

(指定法の付記の抹消)
第35条  日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。

(指定法の付記等の公告)
第36条  第32条の規定は、指定法の付記及びその付記の抹消について準用する。

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