第22条
弁護士会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
外国法事務弁護士に関する弁護士法第33条第2項第3号、第9号、第15号及び第16号に掲げる事項
二
外国法事務弁護士の綱紀保持に関する規定
三
官公署その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定
四
外国法事務弁護士の職務に関する紛議の調停に関する規定
五
外国法事務弁護士の懲戒の請求に関する規定
六
その他外国法事務弁護士に関する必要な規定
第23条
日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
前条第1号から第3号までに掲げる事項
二
外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定
三
外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四
外国法事務弁護士の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五
その他外国法事務弁護士に関する必要な規定