第1節 総則(第21条―第23条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

司法に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

    第1節 総則

(弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)
第21条  弁護士法第31条第1項、第41条及び第42条第2項(同法第50条において準用する場合を含む。)並びに同法第45条第2項、第48条及び第49条の規定の適用については、外国法事務弁護士は、弁護士とみなす。

(弁護士会の会則の記載事項の特則)
第22条  弁護士会の会則には、弁護士法第33条第2項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
 外国法事務弁護士に関する弁護士法第33条第2項第3号、第9号、第15号及び第16号に掲げる事項
 外国法事務弁護士の綱紀保持に関する規定
 官公署その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定
 外国法事務弁護士の職務に関する紛議の調停に関する規定
 外国法事務弁護士の懲戒の請求に関する規定
 その他外国法事務弁護士に関する必要な規定

(日本弁護士連合会の会則の記載事項の特則)
第23条  日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第46条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 前条第1号から第3号までに掲げる事項
 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録の取消しに関する規定
 外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
 外国法事務弁護士の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
 その他外国法事務弁護士に関する必要な規定

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外国弁護士法、外弁法)に戻る
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 総則(第21条―第23条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法