第1節 法務大臣による承認(第7条―第15条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

    第1節 法務大臣による承認

(外国法事務弁護士となる資格)
第7条  外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

(欠格事由)
第8条  弁護士法第6条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。

(承認の申請)
第9条  第7条の規定による承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、氏名、生年月日、国籍、住所、外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名、当該外国弁護士の名称その他の法務省令で定める事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 前項の承認申請書には、外国弁護士となる資格を取得したことを証する書類、次条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
 承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(承認の基準)
第10条  法務大臣は、前条第1項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。
 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後三年以上資格取得国において外国弁護士として職務を行つた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。
 次に掲げる者でないこと。
 禁錮以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判に相当する外国の法令による裁判を受けた者
 弁護士法第6条第3号に規定する処分に相当する外国の法令による処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものと外国の法令上同様に取り扱われている者
 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
 前項第1号の規定の適用については、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人又は外国法事務弁護士に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法人又は当該外国法事務弁護士に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、通算して一年を限度として資格取得国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。
 法務大臣は、承認申請者が第1項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときでなければ、承認をすることができない。
 弁護士となる資格を有する者に対し第1項第1号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていること。
 弁護士となる資格を有する者に対し第1項第1号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。
 法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。

(承認の告示等)
第11条  法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。
 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。

(承認の失効)
第12条  承認を受けた者が、前条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して六箇月以内に、又は第29条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日から起算して六箇月以内に、第25条第1項の規定による請求をしなかつたときは、その承認は、その効力を失う。

(報告等)
第13条  法務大臣は、承認を受けた者に対し、必要があると認めるときは、第10条第1項各号に掲げる基準に係る事項又は弁護士となる資格を有する者に対する原資格国における取扱いに関する事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。
 法務大臣は、承認に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(承認の取消し)
第14条  法務大臣は、承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。
 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
 第8条において準用する弁護士法第6条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至つたとき。
 第26条の規定により登録が拒絶されたとき。
 第30条第2項の規定により登録が取り消されたとき。
 法務大臣は、承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その承認を取り消すことができる。
 第9条第1項の承認申請書又は同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
 第10条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
 業務又は財産の状況が著しく悪化し、これによつて依頼者が損害を受けるおそれがある場合において、その損害を防止するためやむを得ないと認められるとき。
 第10条第1項各号に掲げる基準に係る事項について、前条第1項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 法務大臣は、承認後に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じているときは、当該各号に規定する外国を原資格国として承認を受けた者に対し、その承認を取り消すことができる。
 弁護士となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなり、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならないこと。
 弁護士となる資格を有する者に対し引き続き外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならなくなつたこと。
 第10条第4項及び第11条の規定は、前3項の規定による承認の取消しについて準用する。

第15条  削除

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