第2章 外国法事務弁護士の職務(第3条―第6条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第2章 外国法事務弁護士の職務

(職務)
第3条  外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
 国内の裁判所、検察庁その他の官公署における手続についての代理及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
 刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
 原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
 外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
 民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第22条第5号の公正証書の作成嘱託の代理
 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の国内の行政庁への登録により成立する権利若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての代理又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成
 外国法事務弁護士は、前項の規定により職務として行うことができる法律事務であつても、次に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。
 国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権等の得喪又は変更を目的とする法律事件のうち、前項第6号の法律事件以外のものについての代理及び文書の作成
 親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成
 国内に所在する財産で国内に居住する者が所有するものに係る遺言若しくは死因贈与に関する法律事件又は国内に所在する財産で死亡の時に国内に居住していた者が所有していたものについての遺産の分割、遺産の管理その他の相続に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成

(職務外の法律事務の取扱いの禁止)
第4条  外国法事務弁護士は、前条第1項の規定による職務の範囲を超えて法律事務を行つてはならない。

(指定法に関する法律事務)
第5条  外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定による指定を受け、かつ、第34条第1項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。ただし、第3条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに指定法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
 第3条第2項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。

(指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務)
第5条の2  外国法事務弁護士は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務(当該特定外国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。以下この条及び第63条第4号において「特定外国法に関する法律事務」という。)を行うことができる。ただし、第3条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる法律事務並びに当該特定外国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明については、この限りでない。
 当該特定外国法に係る特定外国における外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国弁護士となる資格を基礎として当該特定外国法に関する法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)
 外国法事務弁護士であつてその原資格国法又は指定法が当該特定外国法である者
 第3条第2項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により当該特定外国法に関する法律事務を行う場合について準用する。

(国際仲裁事件の手続の代理)
第5条の3  外国法事務弁護士は、第3条から前条までの規定にかかわらず、国際仲裁事件の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。第58条の2において同じ。)についての代理を行うことができる。

(弁護士法の準用等)
第6条  弁護士法第1条及び第2条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。
 弁護士法第72条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

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