附則/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正)
2
民事訴訟法(明治二十三年法律第29号)の一部を次のように改正する。
第281条第1項第2号中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士ヲ含ム)」を加える。
(弁理士法の一部改正)
3
弁理士法(大正十年法律第100号)の一部を次のように改正する。
第5条第3号中「弁護士法」の下に「若ハ外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)」を加える。
(公認会計士法の一部改正)
4
公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)の一部を次のように改正する。
第4条第7号中「弁護士法(昭和二十四年法律第205号)」の下に「若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)」を加える。
(刑事訴訟法の一部改正)
5
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第105条及び第149条中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士を含む。)」を加える。
(弁護士法の一部改正)
6
弁護士法の一部を次のように改正する。
第6条第3号中「弁護士」の下に「若しくは外国法事務弁護士」を加える。
第13条第1項中「前条第1項第1号」を「第12条第1項第1号」に改める。
第75条第1項及び第77条中「五万円」を「百万円」に改める。
第79条中「五万円」を「二十万円」に改める。
(税理士法の一部改正)
7
税理士法(昭和二十六年法律第237号)の一部を次のように改正する。
第4条第9号中「弁護士法(昭和二十四年法律第205号)」の下に「若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)」を加える。
第24条第1号及び第43条中「弁護士」の下に「、外国法事務弁護士」を加える。
(所得税法の一部改正)
8
所得税法(昭和四十年法律第33号)の一部を次のように改正する。
第204条第1項第2号中「弁護士」の下に「(外国法事務弁護士を含む。)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
9
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第一第23号(一)の次に次のように加える。
(一の二) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和六十一年法律第66号)第24条第1項(登録)の外国法事務弁護士の登録 |
登録件数 |
一件につき六万円 |
(法務省設置法の一部改正)
10
法務省設置法(昭和二十二年法律第193号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号の次に次の一号を加える。
五の二 外国法事務弁護士に関する事項
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第65号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(承認の基準等に関する経過措置)
2
改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新法」という。)第10条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧法」という。)第9条第1項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
(承認の失効に関する経過措置)
3
この法律の施行前に旧法第29条の規定による請求により登録の取消しを受けた外国法事務弁護士で、この法律の施行の際現に旧法第14条第2項の規定による承認の取消しを受けていない者については、新法第12条の規定を適用する。この場合においては、同条中「第29条の規定による請求により登録の取消しを受けた日の翌日」とあるのは、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第65号)の施行の日の翌日」とする。
(承認の取消しに関する経過措置)
4
新法第14条第3項の規定は、この法律の施行の際現に旧法第7条の規定による承認を受けている者についても適用があるものとする。
(懲戒の処分に関する経過措置)
5
この法律の施行の際現に外国法事務弁護士である者に対するこの法律の施行前に生じた事実に基づく懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年六月一二日法律第65号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(懲戒の処分に関する経過措置)
3
この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月一三日法律第60号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(承認の基準に関する経過措置)
2
改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第10条第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の際現に改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第9条第1項の規定による申請をしている者についても適用があるものとする。
(罰則に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(懲戒の処分に関する経過措置)
4
この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第8条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第8条、第10条、第14条、第22条、第26条、第30条、第50条、第53条、第54条及び第56条から第58条までの改正規定を除く。)及び附則第13条第2項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(外国法事務弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第12条
施行日前に第8条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧外弁法」という。)第50条第1項において準用する旧弁護士法第30条第3項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている外国法事務弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第8条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新外弁法」という。)第50条第1項において準用する新弁護士法第30条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3
前2項の規定による届出のあった事項については、施行日に新外弁法第50条第1項において準用する新弁護士法第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
(外国法事務弁護士の懲戒の処分に関する経過措置)
第13条
施行日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第50条第1項の規定において準用する旧弁護士法第30条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
2
附則第1条第3号に定める日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第45条及び第49条から第49条の4までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。
(外国法事務弁護士の懲戒の手続に関する経過措置)
第14条
新外弁法第53条第7項の規定は、施行日前に日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
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