第6章 罰則(第63条―第68条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第63条
外国法事務弁護士が、業務に関し、次の各号に掲げる法律事務を行つたときは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
国内の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く。)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件その他民事に関する事件の手続についての代理
二
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三
国内の行政庁に対する異議申立て、審査請求その他の不服申立事件の手続についての代理
四
国内において効力を有し、又は有した法(原資格国法若しくは指定法に含まれる条約その他の国際法又は第5条の2第1項の規定により特定外国法に関する法律事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての書面による鑑定
第64条
偽りその他不正の手段により、外国法事務弁護士名簿に登録をさせ、又は登録に指定法の付記をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の未遂罪は、罰する。
第65条
第50条において準用する弁護士法第26条の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
第66条
第50条において準用する弁護士法第27条又は第28条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第67条
外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第68条
第61条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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