第5章 雑則(第58条の2―第62条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第5章 雑則

(外国弁護士による国際仲裁事件の手続の代理)
第58条の2  外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、弁護士法第72条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができる。ただし、第52条第2号又は同法第57条第2号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。

(行政手続法の適用除外)
第58条の3  行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。

(不服申立ての制限)
第59条  日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(訴えの提起)
第60条  第26条の規定により登録を拒絶された者、第28条第3項において準用する第26条の規定により登録換えを拒絶された者、第30条第2項の規定により登録を取り消された者又は第51条の規定による懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。
 登録請求又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して五箇月を経過しても、日本弁護士連合会が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。

(非外国法事務弁護士の虚偽標示の禁止)
第61条  外国法事務弁護士でない者は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士事務所の標示又は記載をしてはならない。

(法務省令への委任)
第62条  この法律に定めるもののほか、承認及びその取消し並びに指定及びその取消しの手続その他第3章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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