第二款 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会(第55条―第58条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

     第二款 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会

(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)
第55条  日本弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。
 外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。

(組織)
第56条  外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。
 委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
 外国法事務弁護士懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。
 第38条第4項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。
 外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。
 第2項及び第38条第4項並びに弁護士法第53条第3項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第3項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
 弁護士法第54条の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、同条第2項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(審査手続)
第57条  弁護士法第55条第1項、第67条第1項及び第2項並びに第68条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。

(外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)
第58条  日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。
 外国法事務弁護士綱紀委員会は、第53条第3項の調査を行うものとする。
 外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
 委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
 外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
 第38条第4項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。
 外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
 第4項及び第38条第4項並びに弁護士法第53条第3項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第3項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
 弁護士法第54条の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、同条第2項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員及び予備委員について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

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