第一款 懲戒の処分(第51条―第54条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
|
| | |
|
第一款 懲戒の処分
(懲戒事由及び懲戒権者)
第51条
外国法事務弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2
懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
(懲戒の種類)
第52条
懲戒は、次の四種とする。
一
戒告
二
二年以内の業務の停止
三
退会命令
四
除名
(懲戒の請求、調査及び審査)
第53条
何人も、外国法事務弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2
弁護士会は、所属の外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、弁護士法第70条第1項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。
3
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第1項の請求があつたときは、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士を懲戒することを相当と認めたとき、又は第2項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5
日本弁護士連合会は、第1項又は第2項の請求に係る外国法事務弁護士を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士を懲戒しないこととしたときは、その旨を第1項の請求をした者又は第2項の請求をした弁護士会に通知しなければならない。
6
弁護士法第55条第1項の規定は、第2項及び第3項の調査の手続について準用する。
(弁護士法の準用)
第54条
弁護士法第63条の規定は懲戒に付された外国法事務弁護士について、同法第64条の規定は外国法事務弁護士の懲戒手続について準用する。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外国弁護士法、外弁法)に戻る
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 懲戒の処分(第51条―第54条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法