第3節 外国法事務弁護士の権利及び義務(第44条―第50条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

    第3節 外国法事務弁護士の権利及び義務

(外国法事務弁護士の資格の表示)
第44条  外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称を用い、かつ、その名称に原資格国の国名を付加しなければならない。

(外国法事務弁護士の事務所)
第45条  外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁護士事務所と称さなければならない。
 外国法事務弁護士の事務所の名称中には、他の個人又は団体の名称を用いてはならない。ただし、法律事務の処理を目的とする原資格国の法人、組合その他の事業体で自己が所属するもの(以下「所属事業体」という。)の名称については、次に掲げる場合に限り、用いることができる。
 当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士がない場合
 既に当該所属事業体の名称を用いている外国法事務弁護士がある場合において、その外国法事務弁護士と事務所を共にするとき。
 前2項の規定にかかわらず、外国法事務弁護士は、弁護士又は弁護士法人に雇用されているときは、その弁護士又は弁護士法人の事務所の名称を使用することができる。
 外国法事務弁護士事務所は、その外国法事務弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 外国法事務弁護士は、いかなる名義をもつてしても、国内に二個以上の事務所を設けることができない。

(原資格国法及び指定法の表示)
第46条  外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。
 前項の規定による掲示のほか、原資格国法及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。

(外国弁護士の名称等の使用)
第47条  外国法事務弁護士は、業務を行うに際しては、外国法事務弁護士の名称及び原資格国の国名に付加する場合に限り、原資格国における外国弁護士の名称を用いることができる。
 外国法事務弁護士は、第45条第2項ただし書の規定により事務所の名称中に用いることができる場合のほか、業務を行うに際しては、同項各号に掲げる場合において自己の氏名又は事務所の名称に付加するときに限り、所属事業体の名称を用いることができる。

(在留義務)
第48条  外国法事務弁護士は、一年のうち百八十日以上本邦に在留しなければならない。
 外国法事務弁護士が、自己又は親族の傷病その他のやむを得ない事情に基づき、出国をして本邦外の地域に在つた場合においては、その本邦外の地域に在つた期間は、前項の規定の適用については、本邦に在留した期間とみなす。

(弁護士の雇用等の禁止)
第49条  外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。
 外国法事務弁護士は、組合契約その他の契約により、特定の弁護士若しくは弁護士法人と法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営み、又は特定の弁護士若しくは弁護士法人が法律事務を行つて得る報酬その他の収益の分配を受けてはならない。

(特定共同事業)
第49条の2  外国法事務弁護士は、前条第2項の規定にかかわらず、五年以上国内において弁護士として職務を行つた経験を有する特定の弁護士とする場合に限り、組合契約その他の契約により、次に掲げる法律事務を行うことを目的とする共同の事業を営むことができる。
 外国において効力を有し、又は有した法に関する知識を必要とする法律事務
 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者である法律事件についての法律事務
 外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者が総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の二分の一以上の議決権を保有する会社の依頼による法律事件についての法律事務
 前項の規定の適用については、弁護士名簿に登録を受けた後に外国において行つた法律事務の取扱い若しくは法に関する知識に基づく法律事務についての労務の提供(通算して二年に限る。)又は弁護士となる資格を取得した後に裁判官又は検察官の職務を行つた経験は、国内において弁護士として行つた職務の経験とみなす。
 外国法事務弁護士は、第1項の規定による共同の事業(以下「特定共同事業」という。)を営む場合において、当該特定共同事業に係る弁護士が自ら行う法律事務その他の業務に不当な関与をしてはならない。

(特定共同事業に係る届出)
第49条の3  外国法事務弁護士は、特定共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、当該特定共同事業に係る弁護士の氏名及び事務所、当該特定共同事業に係る法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。
 第1項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、特定共同事業に係る法律事務の範囲その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第2項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。
 第1項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、特定共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第2項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。
 日本弁護士連合会は、第1項、第3項又は第5項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会及び当該特定共同事業に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

(特定共同事業の表示)
第49条の4  前条第1項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、その事務所の名称に、特定共同事業を営む旨及び当該特定共同事業に係る弁護士の事務所の名称を付加しなければならない。

(弁護士法の準用等)
第50条  弁護士法第23条から第30条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。
 弁護士法第74条第2項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

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