第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会(第40条―第43条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

     第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会

(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
第40条  登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
 登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
 第29条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。

第41条  弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した外国法事務弁護士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会に入会するものとする。
 第28条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

(会則を守る義務)
第42条  外国法事務弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士に関する規定を守らなければならない。

(外国法事務弁護士の議決権)
第43条  外国法事務弁護士は、所属弁護士会又は日本弁護士連合会が、第22条各号又は第23条各号に掲げる事項についての会則の制定又は改廃を審議すべき総会を招集するときは、その総会に出席し、意見を述べ、及び議決に加わることができる。

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第三款 弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会(第40条―第43条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法