第二款 外国法事務弁護士登録審査会(第37条―第39条)/外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法


(昭和六十一年五月二十三日法律第66号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

     第二款 外国法事務弁護士登録審査会

(設置)
第37条  日本弁護士連合会に外国法事務弁護士登録審査会を置く。
 外国法事務弁護士登録審査会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士の登録請求、登録換え請求、第29条の規定による登録の取消しの請求及び第30条第2項の規定による登録の取消しに関して必要な審査を行うものとする。

(組織)
第38条  外国法事務弁護士登録審査会は、会長及び委員十三人をもつて組織する。
 会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
 委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ、二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。
 第3項及び第4項並びに弁護士法第53条第3項の規定は、前項の予備委員について準用する。
 弁護士法第54条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第2項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員及び予備委員について準用する。

(審査手続)
第39条  弁護士法第55条第1項の規定は、外国法事務弁護士登録審査会の審査手続について準用する。
 外国法事務弁護士登録審査会は、登録請求若しくは登録換え請求の拒絶又は第30条第2項の規定による登録の取消しを可とする議決をする場合には、あらかじめ、当事者に対してその旨を通知し、かつ、これに関して陳述及び資料の提出をする機会を与えなければならない。

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