第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
弁護士 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)の規定による弁護士をいう。
二
外国弁護士 外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するものをいう。
三
外国法事務弁護士 第7条の規定による承認を受け、かつ、第24条の規定による名簿への登録を受けた者をいう。
四
原資格国 第7条の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた外国弁護士となる資格を取得した外国をいう。
五
原資格国法 原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。
六
原資格国法に関する法律事務 原資格国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
七
特定外国 原資格国以外の特定の外国をいう。
八
特定外国法 特定外国において効力を有し、又は有した法をいう。
九
指定法 第7条の規定による承認を受けた者が第16条第1項の規定による指定を受けた特定外国法をいう。
十
指定法に関する法律事務 指定法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。
十一
国際仲裁事件国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であつて、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。
十二
日本弁護士連合会 弁護士法の規定による日本弁護士連合会をいう。
十三
弁護士会 弁護士法の規定による弁護士会をいう。
十四
国内 この法律の施行地をいう。