第1章 裁判官/裁判所法


(昭和二十二年四月十六日法律第59号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第1章 裁判官

第39条 (最高裁判所の裁判官の任免)  最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
○2  最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
○3  最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
○4  最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

第40条 (下級裁判所の裁判官の任免)  高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
○2  高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
○3  第1項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。

第41条 (最高裁判所の裁判官の任命資格)  最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 高等裁判所長官
 判事
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授
○2  五年以上前項第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第1号乃至第6号に掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所書記官研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第3号乃至第6号に掲げる職の在職とみなす。
○3  前2項の規定の適用については、第1項第3号乃至第5号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
○4  三年以上第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第42条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格)  高等裁判所長官及び判事は、左の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 簡易裁判所判事
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官
 前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授
○2  前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
○3  前2項の規定の適用については、第1項第2号乃至第5号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
○4  三年以上前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。

第43条 (判事補の任命資格)  判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。

第44条 (簡易裁判所判事の任命資格)  簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
 判事補
 検察官
 弁護士
 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所書記官研修所教官、法務事務官又は法務教官
 第41条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授
○2  前項の規定の適用については、同項第2号乃至第4号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
○3  司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第45条 (簡易裁判所判事の選考任命)  多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第1項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
○2  簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

第46条 (任命の欠格事由)  他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第47条 (補職)  下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。

第48条 (身分の保障)  裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

第49条 (懲戒)  裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。

第50条 (定年)  最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。

第51条 (報酬)  裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。

第52条 (政治運動等の禁止)  裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

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