第4章 簡易裁判所/裁判所法


(昭和二十二年四月十六日法律第59号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第4章 簡易裁判所

第32条 (裁判官)  各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。

第33条 (裁判権)  簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
 訴訟の目的の価額が九十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、刑法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪又は同法第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟(第31条の3第1項第3号の訴訟を除く。)
○2  簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
○3  簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

第34条 (その他の権限)  簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第35条 (一人制)  簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

第36条 (裁判官の職務の代行)  簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
○2  前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第37条 (司法行政事務)  各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。

第38条 (事務の移転)  簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

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