第3章 家庭裁判所/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第3章 家庭裁判所
第31条の2
(構成)
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
第31条の3
(裁判権その他の権限)
家庭裁判所は、左の権限を有する。
一
家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二
少年法で定める少年の保護事件の審判
三
少年法第37条第1項に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
○2
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第31条の4
(一人制・合議制)
家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
◯2
次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一
合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二
他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第31条の5
(地方裁判所の規定の準用)
第27条乃至第31条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
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