第2章 地方裁判所/裁判所法


(昭和二十二年四月十六日法律第59号)

司法に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第2章 地方裁判所

第23条 (構成)  各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

第24条 (裁判権)  地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟及び同号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
 第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
 第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

第25条 (その他の権限)  地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。

第26条 (一人制・合議制)  地方裁判所は、第2項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
○2  左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第236条、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)第1条ノ二第1項若しくは第2項又は第1条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
○3  前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

第27条 (判事補の職権の制限)  判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
○2  判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

第28条 (裁判官の職務の代行)  地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
○2  前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第29条 (司法行政事務)  最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
○2  各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
○3  各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。

第30条 (事務局)  各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。

第31条 (支部・出張所)  最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
○2  最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

裁判所法に戻る
司法に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 地方裁判所/裁判所法