第1章 高等裁判所/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第1章 高等裁判所
第15条
(構成)
各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
第16条
(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一
地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二
第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三
刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四
刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第一審
第17条
(その他の権限)
高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第18条
(合議制)
高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
○2
前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第16条第4号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
第19条
(裁判官の職務の代行)
高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
○2
前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
第20条
(司法行政事務)
各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
○2
各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。
第21条
(事務局)
各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。
第22条
(支部)
最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
○2
最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
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