第7編 裁判所の経費/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第7編 裁判所の経費
第83条
(裁判所の経費)
裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
○2
前項の経費中には、予備金を設けることを要する。
附 則 抄
○1
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2
裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。
○3
最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官に、裁判官を以て、家庭裁判所調査官研修所教官又は裁判所調査官に充てることができる。
附 則 (昭和二二年一〇月二九日法律第126号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第195号)
第17条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第18条
この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第41条、第42条及び第44条並びに検察庁法第19条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二三年一月一日法律第1号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月一二日法律第146号) 抄
第4条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第260号)
第10条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第14条の2、第56条の2、判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2及び裁判所職員の定員に関する法律第6条の規定並びに裁判所法第10条、第63条第1項及び裁判所職員の定員に関する法律第4条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
第11条
第1条中裁判所法第16条、第24条及び第33条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。
2
前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第12条
この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。
第13条
少年法(昭和二十三年法律第168号)第63条第2項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。
第14条
この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第4条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。
2
家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第4条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。
3
前2項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。
第15条
この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。
第16条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。
2
この法律施行前に参与員又は調停員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
第17条
家事審判法施行法(昭和二十二年法律第153号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。
第18条
家事審判法施行法第24条第2項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。
2
前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。
第19条
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第220号)附則第14条第2項又は第27条第3項(同法附則第25条第2項但書、第26条第2項及び第28条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第136号) 抄
1
この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
4
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二四年六月一日法律第177号)
1
この法律のうち、裁判所法第60条、第60条の2、及び第65条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2
この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
3
他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二五年四月一四日法律第96号)
1
この法律のうち、裁判所法第61条の2、第61条の3及び第65条の改正規定、検察審査会法第6条第6号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2
この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第287号)
1
この法律のうち、第33条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2
第33条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第59号)
1
この法律のうち、裁判所法第65条の2及び国家公務員法第2条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
2
裁判所法第31条の3第2項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年一二月六日法律第298号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3
従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4
この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第2条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則 (昭和二九年五月二七日法律第126号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2
この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第33条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。
4
前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。
5
各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。
6
この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第163号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一日法律第91号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
各裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所速記官補に裁判所速記官の職務を行わせることができる。
附 則 (昭和三五年六月二五日法律第104号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二四日法律第114号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第27号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第23号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(執行吏の身分についての経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に執行吏に任命されている者は、別に辞令を発せられないときは、執行官に任命され、かつ、現にその者の属する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則 (昭和四五年五月一八日法律第67号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第33条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月二四日法律第82号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年四月一九日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月六日法律第50号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(検討等)
第3条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第3条及び附則第11条の規定 平成十八年四月一日
(司法修習生の修習期間等に関する経過措置)
第11条
第3条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。
2
新法附則第2項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第3条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第67条第1項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置)
第15条
前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第61条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第1条の規定による改正後の裁判所法第33条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第3条第2項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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