第6編 司法行政/裁判所法
(昭和二十二年四月十六日法律第59号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号
(未施行)
平成十五年七月十六日法律第109号
(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号
(未施行)
第6編 司法行政
第80条
(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一
最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二
各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三
各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四
各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五
第37条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
第81条
(監督権と裁判権との関係) 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
第82条
(事務の取扱方法に対する不服) 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第80条の監督権によりこれを処分する。
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第6編 司法行政/裁判所法